~査定の流れ~
- STEP1売却相談
- STEP2調査・査定
- STEP3媒介契約の
締結 - STEP4販売活動
経過報告 - STEP5売買契約の
締結 - STEP6残代金・物件
の引き渡し
STEP1. 売却のご相談
売却を成功させるためにはしっかりとしたプランニングを行うことが重要です。
売却価格の査定や売出しのタイミングのアドバイスなど、お客様の御要望に応じた売却方法・売却計画をご一緒に考えさせていただきます。
①売却に必要な費用
印紙代(国税) | 売買契約書に貼付します |
登録費用(国税) | 表示変更・抵当権抹消登記の費用です |
不動産譲渡所得税(国税) | 不動産を売却した際に売却利益がある場合にかかります |
仲介手数料 | 不動産会社への手数料 |
※ 建物解体費用 | 更地で売る場合のみ必要になります |
※測量・分筆登記費用 | 境界の確定や土地を切り売りする場合のみ必要になります |
★その他にも、司法書士への報酬や引越し費用などが必要になります。
②仲介手数料について
取引額|200万円以下 | 取引額の5% |
取引額|400万円以下 | 取引額が200万以下の部分についてはその5% 取引額が200万を超える部分についてはその4% |
取引額|400万円超 | 取引額が200万円以下の部分に付いてはその5% 取引額が200万円を超え400万以下の部分についてはその4% 取引額が400万円を超える部分についてはその3% |
STEP.2 調査・査定

売却活動の第一歩は不動産の価格を査定することです。
物件ご売却価格の目安や査定方法、査定価格と売り出し
価格についてご説明します。
出来るだけ早いタイミングでの売却を成功させるために、物件の長所と短所を正確に把握すると共に、
徹底した調査を行います。
STEP.3 媒介契約の締結

ピラミッドとお客様の間で締結される売却活動依頼の
ご契約を交わさせていただきます。
媒介契約には三種類の契約形態があります。
売却のご判断をされたらそれぞれの契約内容を比較した上で、そのうちの一つをご選択いただき契約を締結します。
①媒介契約の種類
ご売却を決断されたら、売却を依頼する「媒介契約」を結びます。
媒介契約には「専属専任媒介契約」「専任媒介契約」「一般媒介契約」の3種類があります。
専属専任媒介契約 | 特定の不動産業者に仲介を依頼し、他の不動産業者に重ねて依頼することができない契約です。不動産業者は、依頼主に対して、1週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。 また依頼主は、自分で購入希望者を見つけることはできません。 |
専任媒介契約 | 「専属専任媒介契約」と同じく特定の不動産業者のみに仲介を依頼する契約です。不動産業者は、依頼主に2週間に1回以上の頻度で売却活動の状況を報告する義務があります。 依頼主は、自分で購入希望者を見つけることもできます。 |
一般媒介契約 | 複数の不動産業者に重ねて仲介を依頼することができる契約です。不動産業者に報告義務はなく、依頼主も自分で購入希望者を見つけることができます。 |
②媒介契約制度の違い
複数業者との契約 | 依頼者自ら発見した 相手との取引 |
指定流通機構への 登録義務 |
業務処理報告義務 | |
専属専任媒介契約 | 不可 | 不可 | 5営業日以内 | 1週間に1回以上 |
専任媒介契約 | 不可 | 可 | 7営業日以内 | 2週間に1回以上 |
一般媒介契約 | 可 | 可 | なし | なし |
STEP4. 販売活動・経過報告

インターネットや新聞折込みチラシ掲載等、さまざまな
販売促進活動を行っていきます。
実際に行った広告活動の内容や、物件を紹介した買主の
反応や問合せ状況など販売活動を定期的にご報告致します。
活動内容
自社ホームページ
への掲載
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スマートフォンからも簡単に検索できます。
広告媒体(新聞折り込み)への掲載など広報活動
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近隣へチラシを配布したり、不動産情報誌へ掲載したりします。
指定流通機構(レインズ)への登録
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当社顧客以外からも広く買主を探します。
オープンハウスや現地案内会の開催
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実際に買主に物件をご案内して、見て頂きます。
ポータルサイトへの掲載
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スマートフォンからも簡単に検索できます。
STEP5. 売買契約の締結

購入希望者が見つかったら、価格や引渡し条件について
調整し、売買契約を締結します。
①不動産売買契約とは
不動産売買契約は、「不動産売買契約書」を用いて締結されます。 売買契約書は、取引内容や当事者の権利・義務などを明らかにし、安全・確実な売買の成立を目的とするものです。売主・買主の双方が署名捺印し、買主が手付 金を支払って契約が成立します。 不動産売買契約を締結したら、以後は契約書の記載内容に基づいて権利や義務を履行することになります。
②契約時に用意するもの
■印鑑(認印で可)
■運転免許証など(ご本人と確認できるもの)
STEP6. 残代金・物件の引き渡し

残代金の受領と同時に買主様へ物件の引渡しを行い、
売買契約はすべて完了します。
①引越しの準備
物件の引き渡しと残代金の受け取りは同時に行われます。したがって、引渡しまでに引越しを済ませておく必要があります。 引越し後は、電気・ガス・水道などの公共料金の精算も済ませましょう。また、マンションなどの場合や、付帯設備機器がある場合はそれらの使用方法のパンフ レットや保証書などもまとめておきましょう。
②ローンが残っている時は
ご売却物件に住宅ローンなどの抵当権がついている場合、残りの債務を清算して、抵当権を抹消しておかなければなりません。 抵当権の登記抹消手続きは、司法書士に依頼します。
③残代金の受領時に用意するもの
■権利証(登記済証)
■実印
■印鑑証明書(3ヶ月以内のものを1通)
■印紙代(売買金額によって異なります)
■運転免許証など(ご本人と確認できるもの)
■管理規約、パンフレット、建築確認書など
■仲介手数料の残額(別途消費税及び地方消費税が必要です)
■抹消登記費用(抵当権抹消登記などがある場合のみです)
■売却物件のカギ